ケーブルテレビの再配信権

「ケーブル局へのデジタル放送転送 民放へ同意求め裁定へ」と、小さな記事。この提訴は、実は、いろんなケーブルテレビが持っている課題の一つ。そもそも、ケーブルテレビというシステムは、難視聴、つまりテレビの電波をちゃんと受像出来ないことの対策として設立された経緯があります。日本で一番最初に作られたケーブルテレビは、伊香保ケーブルテレビというところなのですが、山が多くてNHKすらちゃんと受信できなかった為にケーブルテレビが設置されました。

提訴をしているのは、ケーブルテレビ大分グループだと思いますが、そもそも、大分には、民放が3局しかありません。で、大分市というのは、それほど大きな市ではないのですが、ケーブルテレビの契約世帯数が、13万ぐらいだったと思います(3〜4年前ね)。このケーブルテレビ大分の魅力の一つに今まで福岡のアナログ放送を再配信です。契約するとすべての民放の番組が見えることとなります。

それが、デジタル化になると急に見えなくなると言うのは、結構、大変なことだと思います。これは、区域外再送信というもので、非常に細々した問題を抱えているもの。本来の放送エリアじゃないエリアで放映することにより、著作権、肖像権の問題など、さまざまな問題が発生する話です。民放局の言い分もわかるのですけどね・・・。

今回、大臣裁定になるので民放側は、しぶしぶいうことを聞くことになりますが、著作権などの考慮をというコメント付きになるようです。

ちょっと、昔、携わっていた業界なので気になって書いてみました。