HP MediaServer EX490 Part.11 Media Streamerと公衆配信権

銀座松屋Louis Vuittonへ。嫁からもらった馬蹄型のコインケースがぼろぼろになった。「け!」って思われる諸兄もいるだろうが、財布だけは、Louis Vuittonなのだ。理由は、耐久性。馬蹄型のケースは、なんだかんだ言って12年ぐらい使った。今の財布も結婚して1〜2年目に買ったヤツだからかれこれ7〜8年使っていることになる。で、新しいのを新調すべく向かったところ小銭入れは、ほぼ完売で入荷待ちとのこと。本当に不況なのか?と、ちょっと思った。

閑話休題。EX490の魅力の一つ、Media Streamerを使ってみる。これが非常にたまらないアプリ。簡単に言ってしまえば、音楽や動画、画像なんかをサーバとして配信してくれるアプリ。もっとも、ながら仕事派にはたまらないアイテム。

まず、普通にWebへアクセスする。

で、ログイン。するとこういう画面が表示される。設定としては、WHS側でRemote接続の設定を入れる必要があるのとうちの家の場合、VDSLモデムでPortを開けておく必要があり、デフォルトは9000になっている。で、うちでは、別のポートに切り換えて運用中。

で、ネットが使える場所にいて接続出来るのであれば利用することが出来る。たとえば、「あ、オレ、今、Zの主題歌「Z・刻をこえてが、すげー聞きてぇ!」と、思ったとき聞くことが出来るwww iPhoneは、遅いが専用ソフトが出ているのでそちらを使うことが出来る。

写真でも同じようなことが出来る。

結構、良いんじゃないかなぁって思うんだけどね。が、一点、気になることがある。アゴラで池田信夫氏のエントリーで「MobileMeもDropboxも違法である」というもの。その肝となる一文を掲載する。

最高裁判決のポイントは簡単にいうと、インターネットを使って他人の著作物を送信した場合は、それが自分だけにあてた通信であっても自動公衆送信となり、それを行なったのがユーザーであっても、設備を提供した業者が自動公衆送信の主体になるということです。この判決の射程は非常に大きく、およそインターネットのサーバやルータはすべて自動公衆送信装置となり、公衆回線で他人の著作物を送信することはすべて違法になります。


WHSは、あくまでも個人の所有物でその中にコンテンツを入れて、Microsoftが提供するドメインサービスを経て再生することになる。このコンテンツは、著作者は別であるので音楽のインターネットを経由した遠隔再生はもってのほかということになる。MP3化、ファイルコピーは、オレ自身が行っている訳で著作権法第30条1項の私的複製に該当すると思うのだけど、過去の事例でアウトのようである*1

もうちょっとなぁ利便性に因ってくれると良いんだけどなぁ。

*1:自分が法律の専門家で無いため断定できないからこのように記述。どう考えてもアウトくさいが(;゜∀゜) ニコッ!